立入検査
hb.afl.rakuten.co.jp https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/g00q072e.ec0xbc86.g00q072e.ec0xc637/?pc=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F15556391%2F&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fbook%2Fi%2F19226011%2Fhb.afl.rakuten.co.jp 立入検査とは、行政機関が事業者や個人の事業所や住居に立ち入り、法令の遵守状況を調査する行政手続きです。立入検査は、不正行為や違法行為の摘発、労働基準法や食品衛生法などの法令の遵守状況の確認、社会福祉法や児童福祉法などの法律に基づく行政指導などを目的として行われます。 立入検査の種類には、事前通知型の立入検査と事後通知型の立入検査があります。事前通知型の立入検査とは、行政機関が事業者や個人に立ち入ることを事前に通知して行う立入検査です。事後通知型の立入検査とは、行政機関が事業者や個人に立ち入ることを事前に通知せずに行う立入検査です。 立入検査を受ける際は、立ち入り検査官の指示に従い、事業所や住居内を調査させましょう。立ち入り検査官に対して、虚偽の申告や妨害行為をすると、行政処分を受ける可能性があります。 以下に、立入検査の目的、種類、流れ、注意点について詳しく説明します。
立入検査の目的
立入検査の目的は、次のとおりです。
不正行為や違法行為の摘発
労働基準法や食品衛生法などの法令の遵守状況の確認
社会福祉法や児童福祉法などの法律に基づく行政指導
立入検査の種類
立入検査の種類は、次のとおりです。
事前通知型の立入検査
事後通知型の立入検査
事前通知型の立入検査とは、行政機関が事業者や個人に立ち入ることを事前に通知して行う立入検査です。事後通知型の立入検査とは、行政機関が事業者や個人に立ち入ることを事前に通知せずに行う立入検査です。
立入検査の流れ
立入検査の流れは、次のとおりです。
行政機関から立ち入り検査の通知を受ける。
立ち入り検査官に立ち入り検査を行う旨を告げる。
立ち入り検査官に事業所や住居内を案内する。
立ち入り検査官が事業所や住居内を調査する。
立ち入り検査官が立ち入り検査を終了する。
立入検査の注意点
立入検査を受ける際は、次の点に注意してください。
立ち入り検査官の指示に従う。
事業所や住居内を立ち入り検査官に調査させる。
立ち入り検査官に対して、虚偽の申告や妨害行為をしない。
立入検査官の指示に従わず、事業所や住居内を立ち入り検査させなかったり、立ち入り検査官に対して、虚偽の申告や妨害行為をしたりすると、行政処分を受ける可能性があります。 hb.afl.rakuten.co.jp hb.afl.rakuten.co.jp